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秘密保持契約書Non-disclosure agreement

秘密保持契約書


(以下「甲」という)と 株式会社グローバルドア(以下「乙」という)とは、甲乙間で開示される秘密情報の取扱いに関し、下記のとおり秘密保持契約を締結する。


(秘密保持契約の目的)
第1条
この契約は、乙の英語翻訳業務を実施(以下「本件業務」という)するにあたり、甲乙間で開示される秘密情報に関する取扱いを定めることを目的する。


(秘密情報)
第2条
この契約において「秘密情報」とは、本件業務に関連して、開示者が被開示者に対し開示する次の各号に定める情報をいう。
(1) 秘密である旨が示された上で、文書、図面、技術資料その他関係資料等の有体物により開示される情報または電子メール等の電子媒体、プログラム、ディスプレイ上に映し出される画像データ等の無体物により開示される情報
(2) 秘密である旨を告知された上、口頭で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容および開示の日時が書面により被開示者に提示されたもの


(秘密保持)
第3条
被開示者は、秘密情報の秘密を厳格に保持し、被開示者の役員および従業員のうち本件業務を履行するために秘密情報を知る必要のある者(以下「被開示従業員」という。)以外にはいかなる第三者にも一切開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当することを被開示者が立証した情報についてはこの限りではない。
(1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が知得していた情報
(2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 被開示者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
(5) 被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報


2 前項の規定にかかわらず、被開示者は、事前に書面による開示者の承諾を得た場
合は、秘密情報を第三者に開示することができる。   
3 被開示者は、被開示従業員(秘密情報を知得した後に退職した者および前項の規定に基づき秘密情報を開示した第三者を含む。以下同じ)に対し、この契約に定める秘密保持義務を負わせるものとし、被開示従業員がこの契約の各条項の一に違反した場合には、被開示者が違反したものとみなす。
4 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を改変してはならない。


(目的外使用の禁止)
第4条
被開示者は、秘密情報を本件業務の履行の目的以外には、一切使用してはならない。


(委託先等への開示)
第5条
被開示者が本件業務の履行に必要な業務を他の第三者に委託、または請負わせる場合において、当該第三者に秘密情報を開示する必要がある場合は、第3条の規定に拘わらず、本件業務に必要な範囲内の秘密情報を開示することができる。この場合、被開示者は、当該第三者に対してこの契約と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者がこの契約に違反した場合は、被開示者が違反したものとみなすものとする。


(損害賠償)
第6条
甲及び乙は、一方の契約当事者がこの契約の各条項の一に違反した場合には、何らの催告を要することなくこの契約を解除することができる。
2 前項の場合、解除の有無にかかわらず、違反者は相手方に対し、当該相手方が被った損害を賠償する責任を負う。


(有効期間)
第7条
本契約の有効期間は、本契約締結日より3年間とする。


(契約終了後の措置)
第8条
この契約が終了した場合においても、第3条、第4条および第9条の規定はなお存続する。
2 本件業務が終了したとき、または開示者から要求があったときは、被開示者は、秘密情報を直ちに開示者に返還する。


(協議事項)
第9条
この契約に定めのない事項およびこの契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議し、速やかに解決する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。 また、仮契約書として、ファックス、又はメール添付画像等で印刷した物も、契約の成立が証する。


平成  年  月  日
甲:
氏名:
住所: 〒
TEL :
FAX :

乙:
株式会社グローバルドア
住所:〒
TEL :
FAX :

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